レベルの高い仕事ができるというから高待遇で採用したのに、むしろ他の社員よりも仕事ができないので、給料を下げたところ、労基署に行くといわれました。

いくら仕事ができないといっても、一方的な賃下げは禁止されています。就業規則や労働条件通知書に、「入社前の自己申告能力と実際の業務遂行能力の間に、相当の乖離があると判断された場合」や「特定事項を条件に約定し採用された者で、所定期間中に条件に達しない場合」には、給料を下げることがあると記載しておきましょう。それでもどのくらい下げるかはケースバイケースですし、認められないこともありますので、慎重にご対応ください。

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