- 社会・労働保険手続き
- 社会保険労務士の業務といえば、社員の入社から退職に関する労働・社会保険の書類の作成をイメージされる方が多いと思います。これらの手続きは、総務や人事の専任者がいない場合は、社長や経営者、また社長の奥様におこなっていただくことになります。しかし、この手続きに掛かる負担は相当なものですので、本業の妨げになる書類作成業務や役所への提出業務は、当事務所が代行して行います。書類の書き方や役所への問い合わせ、提出時期で頭を悩ませ、ストレスをためることもなくなります。また、最新の法改正の情報を随時提供いたします。本業と手続き業務を切り離すことによって、社長や経営陣の方は経営に専念できるようになります。
当事務所では、以下の業務を行います。- 入社した社員に対する労働・社会保険関係の届け出(入社時)
- 退社した社員に対する労働・社会保険関係の届け出(退社時)
- 労働保険の年度更新業務(7月)
- 社会保険の算定基礎届(7月)
- 36協定の作成、届出(定期)
- 健康保険、厚生年金保険料の改訂のお知らせ(9月)
- 法改正情報の発信 等
- これらの業務以外にも、なにかお困りのことがあればまずはご連絡ください。他士業や提携先にも確認することが可能です。
- 就業規則作成・変更
会社と会社の契約があるように、会社と社員の契約事項を定めたもの、共通のルールがいわゆる就業規則です。これがない、あるいは最新の法律に即していない、または周知していない、などの理由により、起きているトラブルのほうが多いように感じます。(事実、ご相談にいらっしゃる社長さんはほとんどがどれかに当てはまります。)しかしながら、市販されている雛形を使って、あるいは知り合いの社長さんからコピーをもらって、作成・届出するだけでは、残念ながらイザというときに会社を守れません!!
また、就業規則に記載しなければいけない内容は、毎年の法改正によっても変更されます。
こうした最新の法改正に沿った規程、会社の実情に沿った規程類を整備しておかないと、行政に指摘されたり、辞めた社員の方が行政に駆け込んだりした場合、経営者は、思わぬ時間と金銭を取られることもあります。
就業規則を見直していなかったばかりに、万が一の時に、経営者が不利になってしまう場面をたくさん見てまいりました。会社を守るために、「御社専用にカスタマイズしてつくられた就業規則」を作成いたしませんか?
- 日々の労務相談
日々の労務相談で、「こういうときはどうしたらよいのだろう」と疑問に思ったことはありませんか?電話、メールにて常時、対応させていただいています。
たとえば下記のような内容で、悩んだときには、まずは当事務所にご連絡ください。
- 社会保険手続業務
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- 会社設立による労働保険(労災保険・雇用保険)への加入
- 社会保険(健康保険・厚生年金)への新規加入
- 労働保険料の年度更新(4月~5月)の計算と申告
- 社会保険料の算定基礎届(7月)の作成・依頼
- 社員が仕事中にケガをした
- 社員が通勤途中に事故などでケガをした
- 健康保険に社員の扶養家族を追加してほしい
- 社員に子供が生まれた時の手続き
- 社員の扶養家族が亡くなられた時の手続き
- 育児・介護休業の手続を知りたい
- パート・バイトの社会保険の加入について分からない
- 人事労務関連業務
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- 雇用契約書を作成したい
- 雇用契約と請負契約の違いを知りたい
- 労働者名簿の作成や整理を依頼したい
- 36協定など労使協定を結びたい
- 年次有給休暇の与え方を教えてほしい
- ハローワークで求人したい
- 求人の際に注意することが分からない
- 健康診断の実施はどうしたらよいのか
- 定年後の再雇用制度の導入運営について知りたい
- 早期退職優遇制度の導入と円滑な運営を行いたい
- 人事異動・出向・転籍についての違いを知りたい
- 給与計算業務
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- 社員の給与計算を依頼したい
- 社員の賃金体系を見直したい
- 社員の給料を下げたい・見直したい
- 割増賃金はどういうふうに払うのが適正なのか知りたい
- 会社制度の見直し
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- 就業規則や賃金等の諸規程作成・見直したい
- 賞罰規程の適正な運用を知りたい
- 退職金制度を見直したい
- 退職金前払い制度の導入をしたい
- ポイント方式退職金制度について知りたい
- 人事考課や査定をどうしたらいいかわからない
- その他
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- 社員を解雇したら解雇予告手当を請求された
- 解雇したい社員がいるが、どうしたらいいのか
- アルバイトを禁止しているが、社員が他社でアルバイトしているのがわかった
- 労働基準監督署から調査・是正勧告が入った
- 社会保険事務所から調査が入った
- 助成金・奨励金などを受給したい
- 労働者派遣(人材派遣)事業許可を取りたい
- 社員のモラルアップをはかりたい
- 派遣社員を受け入れたいがどうしたらいいのか分からない
- 上記以外でも、
ちょっとした人に関するお悩みは何でも受け付けています!